当社は、現在の会社規模、取締役会・監査役会での実質的な議論の促進、社外取締役の適切な人数の確保等の観点から、取締役会においては10名以下(うち、独立社外取締役は1/3以上)とするのが、適切な構成と考えており、定款においても上限を10名と定めております。また、監査役会においては5名以下(うち、独立社外監査役は半数以上)とし、適切な経験・能力および必要な財務・会計・法務に関する知識を有するものを選任し、特に、財務・会計に関する十分な知見を有しているものを1名以上選任することが、適切な構成と考えており、定款においても上限を5名と定めております。さらに、変化し続ける経営環境において重要な方針を決定していくとともに、持続的に監督機能を発揮するため、取締役会・監査役会において「リーダーシップ」「テクノロジー」「ファイナンス」「ガバナンス」「サステナビリティ」の5項目の資質・学識・経験等(以下、総称して「スキル」という)を特定し、当該スキルがバランス良く網羅されるような構成が経営に資すると考えております。
取締役・監査役の選解任に当たっては、下記の役員選任基準および役員解任基準を定め、当該基準に沿って運用しております。さらに、取締役の選解任については、より透明性・公正性を高めるために、指名・報酬諮問委員会において審議を行い、取締役会では当該諮問委員会の答申を尊重して最終的な決定を行います。
<役員選任基準>
1.The Nitto Way※を実践する者であること
2.当社の特定する5項目のスキルにより会社への貢献が期待される者であること
※「安全」、「持続可能性」、「多様性と人権」、「お客様」、「変化の先取り」、「チャレンジ」、「三新活動」、「ニッチトップ」、「スピードと完成度」、「組織風土」、「自己変革」、「当事者意識」からなる当社独自の価値観
当社の特定する5項目のスキル
| スキル | 選定理由 |
|---|---|
| リーダーシップ | 事業環境が大きく変化する中、持続的に成長するためには、果敢な経営判断が必要です。そのため、当社では、上場企業での経営者や大規模事業での責任者、ベンチャー経営者、政府の要職など、グローバルな組織におけるリーダーシップの資質、経験を役員のスキルとして選定しています。 |
| テクノロジー | 当社のMissionである「新しい発想でお客様の価値創造に貢献します。」を実現するためには、イノベーションへの投資が常に必要です。そのため、当社では、既存事業だけでなく、IT、DX、品質・環境・安全技術や新規領域を含めた科学技術の造詣を役員のスキルとして選定しています。 |
| ファイナンス | 企業を経営していくうえで、財務指標に基づいた科学的な投資施策が必要です。そのため、当社では、財務および会計に関する知識を役員のスキルとして選定しています。 |
| ガバナンス | 当社の「The Nitto Way」で掲げる「安全をすべてに優先します。」には「経営の安全」も含まれます。そのため、当社では、法務、リスクマネジメント、労務などの分野における学識や役員経験を役員のスキルとして選定しています。 |
| サステナビリティ | 持続的な成長のためには、自社の成長だけでなく、サステナブルな社会の実現に向けた貢献が求められます。そのため、当社では、多様性、環境貢献、ブランド価値などの分野に関するバックグラウンドを役員のスキルとして選定しています。 |
<役員解任基準>
<独立社外役員基準>
当社は、ガバナンスの客観性および透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定めます。 当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
<「重要な兼職」の判断基準>
当社の意思決定には、経営の意思決定・監督機関としての取締役会、その意思決定に基づく業務執行体制としての経営戦略会議、事業部門(本社機能も含む)毎の会議体、部門長など、各レベルの意思決定が存在しております(コーポレートガバナンス体制については、当社ウェブサイトにおいて開示しております)。
そして、各レベルの意思決定の範囲については、決定事項の内容や決裁金額等に基づき具体的に区分されたグループ意思決定規程・基準により規律しております。これにより、取締役会における経営の意思決定と業務執行の分離を確立し、取締役会における実効的な議論の確保を図っております。
当社は、当社取締役または主要株主等による関連当事者取引を取締役会の決議事項とし、または適宜社外取締役に業務を委託し、取引の合理性(事業上の必要性)や取引条件の妥当性等について確認しております。
また、取締役会等の重要会議に上程される議案について、事前に事務局が法務部門と協同して、当該議案が関連当事者取引に該当しないか審査を実施しております。
さらに、内部監査部門における取引の内容等の事後的なチェックや監査役(会)の監査による健全性および適正性確保の仕組みを整備しております。
当社は、取締役・監査役候補者を指名するに当たって、「役員選任基準」により、取締役・監査役の職務と責任を全うできる適任者として指名する方針です。
これに加えて、当社は、経営理念の実践やコンプライアンス、役員の企業責任に関する研修を定期的に実施しており、当該研修については従業員だけでなく、模範となるべくすべての役員が参加しております。さらに、当社の社内役員は、その役割を果たすために、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積むように義務が課されております。
また、社外役員については、就任時に当社の事業内容、財務状況等に関する研修の機会を設けるとともに、就任後は、重要会議の資料提供、国内外の工場視察等を通じて、社外役員としての役割・責務に必要なレベルアップを図っております。
<役員報酬方針>
1.基本方針
※ これまでの経験による深い見識や高い専門性を有することを基本として、それに加えて経営理念を理解し、実践し、結果を出し、新しいことにチャレンジし続けられる者
2.報酬構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬構成は、(1)固定報酬としての基本報酬、(2)短期的業績連動報酬としての役員賞与、(3)中長期的業績連動報酬としての業績連動型譲渡制限付株式報酬とする。
社外取締役および監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から、(1)基本報酬のみとする。
| 種類 | 項目 | 評価指標 | 報酬の概要 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 固定報酬 | 基本報酬
(金銭) |
- | 職位、職責等に応じた金額を毎月支給する。 | 全役員 |
| 短期的
業績連動報酬 |
役員賞与
(金銭) |
営業利益
ROE 個人評価結果 |
年度ごとの当社グループの業績向上に対する意識を高めることを目的として、当該事業年度経過後に支給する。 | 取締役※ |
| 中長期的
業績連動報酬 |
業績連動型
譲渡制限付 株式報酬 |
営業利益
営業利益率 ROE ESG取組み結果 |
中期経営計画に関連した当社グループの目標達成および株価上昇の動機付けとして、中期経営計画の期間と一致した3事業年度経過後に支給する。 | 取締役※ |
※ 社外取締役を除く
3.報酬水準の設計の方針
業界水準に対して競争力のある水準とするため、同規模・同業種の主要企業群をベンチマークとして設定する。
4.評価指標とその選定理由
| 報酬項目 | 評価指標 | 選定理由 |
|---|---|---|
| 役員賞与 | 営業利益※ | 当事業年度における、事業を通じた利益創出を動機づけるため |
| ROE※ | 「株主利益の創造」を動機づけるため | |
| 個人評価結果 | 役員個人の職務遂行および成果創出を動機づけるため | |
| 株式報酬 | 営業利益※・
営業利益率 |
ニッチトップ戦略が目指す「質の伴った利益創出」を動機づけるため |
| ROE※ | 「株主利益の創造」を動機づけるため | |
| ESG取組み結果 | 「社会課題の解決」を動機づけるため |
※ 営業利益およびROEは当社の最重要KPIと位置づけており、短期・中長期の成果創出を役員に動機づけるために、役員賞与・株式報酬の両方に反映している
5.報酬割合に係る決定の方針
各役位における役割責任および業績責任を踏まえ、上位役位ほど、短期業績、中長期業績の連動性を高める設計とする。
6.決定プロセスに関する方針
| 取締役 | 全般 | 当社の事業内容、経営環境等を総合的に勘案するとともに、指名・報酬諮問委員会に諮問し助言を得たうえで取締役会が決定する。 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 固定報酬(基本報酬)は、毎月の支給日等の細部の取決めが必要なことから、取締役会の委任に基づき取締役社長が具体的な内容を決定する。ただし、各取締役への支給額は、あらかじめ定めた基準に従う。 | |
| 役員賞与 | 短期的業績連動報酬(役員賞与)は、取締役社長が取締役(社外取締役を除く)の目標達成の個人評価を行う地位にあることから、取締役会の委任に基づき取締役社長が具体的な内容を決定する。ただし、業績連動の大部分は定量的な結果を反映させ、取締役社長による個人評価はあらかじめ定めた範囲(-15%~15%)に限定する。 | |
| 株式報酬 | 中長期的業績連動報酬(株式報酬)は、指名・報酬諮問委員会に諮問し助言を得たうえで、取締役会が評価指標などの算定方法を決定する。なお、算定方法は、取締役会で決定後、速やかに開示する。各取締役への支給株式数は、あらかじめ定める基準株式数および上記算定方法での結果に基づき、取締役会が決定する。 | |
| 監査役 | 監査役会において監査役の協議により決定する。 | |
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