項目 | 記載場所/特記事項 | |
---|---|---|
1. 組織のプロフィール | ||
102-1 | 組織の名称 | P42 |
102-2 | a. 組織の事業活動に関する説明 b. 主要なブランド、製品、およびサービス。特定の市場で販売が禁止されている製品またはサービスがあれば、その説明を含める |
P5 |
102-3 | 組織の本社の所在地 | P42 |
102-4 | 組織が事業を展開している国の数、および重要な事業所を所有している国の名称。報告書に記載している項目との関連は問わない | P3-4 |
102-5 | 組織の所有形態や法人格の形態 | P42 |
102-6 | 参入市場。次の事項を含む i. 製品およびサービスを提供している地理的な場所 ii. 参入業種 iii. 顧客および受益者の種類 |
P3-4, P5 |
102-7 | 組織の規模。次の事項を含む i. 総従業員数 ii. 総事業所数 iii. 純売上高(民間組織について)、純収入(公的組織について) iv. 株主資本および負債の内訳を示した総資本(民間組織について) v. 提供する製品、サービスの量 |
P3-4, P5, P6, P35 |
102-8 | a. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、男女別総従業員数 b. 雇用契約(正社員と臨時雇用者)別の、地域別総従業員数 c. 雇用の種類(常勤と非常勤)別の、男女別総従業員数 d. 組織の活動の相当部分を担う者が、従業員以外の労働者であるか否か。該当する場合、従業員以外の労働者が担う作業の性質および規模についての記述 e. 開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-cで報告する従業員数に著しい変動(観光業や農業における季節変動) f. データの編集方法についての説明(何らかの前提があればそれも含める) |
P6, P17および有価証券報告書(P10「従業員の状況」) |
102-9 | 組織のサプライチェーンの説明。組織の活動、主要なブランド、製品、およびサービスに関するサプライチェーンの主要要素を含める | P30およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/procurement/ |
102-10 | 組織の規模、構造、所有形態、またはサプライチェーンに関して生じた重大な変化 | 有価証券報告書(P20「経営上の重要な契約等」) |
102-11 | 組織が予防原則や予防的アプローチに取り組んでいるか。またその取り組み方 | P15, P29 |
102-12 | 外部で作成された経済、環境、社会の憲章、原則その他のイニシアティブで、組織が署名または支持しているもののリスト | P41 |
102-13 | 業界団体、その他の協会、および国内外の提言機関で組織が持っている主な会員資格のリスト | Nitto社員がISO/TC207 マテリアルフローコスト会計の国際幹事を務めています(「Nittoグループレポート2014」参照(P23))。 |
2. 戦略 | ||
102-14 | 組織とサステナビリティの関連性、およびサステナビリティに取り組むための戦略に関する、組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 | P9-13 |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会の説明 | P27-28 有価証券報告書P13-14 |
3. 倫理と誠実性 | ||
102-16 | 組織の価値観、理念、行動基準・規範についての説明 | P1, P16およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/concepts/vision1/)(https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/governance/guideline/) |
102-17 | 組織内外に設けられている次の制度についての説明 | P16およびNittoウェブサイト(https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/procurement/partner_hotline/) |
4. ガバナンス | ||
102-18 | a. 組織のガバナンス構造。最高ガバナンス機関の委員会を含む b. 経済、環境、社会項目に関する意思決定に責任を負っている委員会 |
P13、有価証券報告書P37 |
102-20 | a. 組織が、役員レベルの地位にある者を経済、環境、社会項目の責任者として任命しているか b. その地位にある者が、最高ガバナンス機関の直属となっているか |
株主総会招集通知P45 |
102-21 | a. ステークホルダーと最高ガバナンス機関の間で、経済、環境、社会項目に関して協議を行うプロセス b. 協議が権限移譲されている場合は、誰に委任されているか、最高ガバナンス機関への結果のフィードバックをどのように行っているか |
株主総会招集通知およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/ir/governance/board_policy/) |
102-23 | a. 最高ガバナンス機関の議長が組織の執行役員を兼ねているか否か b. 議長が執行役員を兼ねている場合、組織の経営におけるその者の役割と、そのような人事の理由 |
株主総会招集通知P45 |
102-24 | a. 最高ガバナンス機関およびその委員会メンバーの指名と選出のプロセス b. 最高ガバナンス機関のメンバーの指名と選出で用いられる基準 |
株主総会招集通知およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/ir/governance/) |
102-29 | a. 経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントにおける最高ガバナンス機関の役割。デュー・デリジェンス・プロセスの実施における最高ガバナンス機関の役割を含む b. 最高ガバナンス機関による経済、環境、社会項目、およびそのインパクト、リスク、機会の特定とマネジメントをサポートするために、ステークホルダーとの協議が活用されているか否か |
a:Nittoウェブサイト(https://www.nitto.com/jp/ja/ir/governance/system/) b:Nittoウェブサイト(https://www.nitto.com/jp/ja/ir/governance/constructive_dialogue/) |
102-35 | a. 最高ガバナンス機関および役員に対する報酬方針 b. 報酬方針におけるパフォーマンス基準と、最高ガバナンス機関および役員の経済、環境、社会項目における目標がどのように関係しているか |
a: 株主総会招集通知およびNittoウェブサイト(https://www.nitto.com/jp/ja/ir/governance/) b: 該当なし |
102-36 | a. 報酬の決定プロセス b. 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか否か、また報酬コンサルタントが経営陣から独立しているか否か c. 報酬コンサルタントと組織との間に存在するその他の関係 |
株主総会招集通知およびNittoウェブサイト(https://www.nitto.com/jp/ja/ir/governance/) |
102-37 | a. 報酬に関するステークホルダーの意見をどのように求め、また考慮しているか b. 考慮している場合、報酬方針や提案への投票結果 |
株主総会招集通知、決議結果およびNittoウェブサイト(https://www.nitto.com/jp/ja/ir/governance/) |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | 組織がエンゲージメントしたステークホルダー・グループのリスト | P41 |
102-41 | 団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | Nittoグループは各国の法律に基づいて団体交渉を認めており、実際に行われています。 |
102-42 | 組織がエンゲージメントを行うステークホルダーを特定および選定する基準 | P7 |
102-43 | 組織のステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法。種類別、ステークホルダー・グループ別のエンゲージメントの頻度を含む。また、特に報告書作成プロセスの一環として行ったエンゲージメントか否かを示す | P41 |
102-44 | ステークホルダー・エンゲージメントにより提起された重要な項目および懸念 | P8, P21-26, P41 |
6. 報告実務 | ||
102-45 | a. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっているすべての事業体のリスト b. 組織の連結財務諸表または同等文書の対象になっている事業体のいずれかが報告書の記載から外れているか否か |
a. Nittoウェブサイト(https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/access/) b. 決算短信 |
102-46 | a. 報告書の内容および項目の該当範囲を確定するためのプロセスの説明 b. 組織が報告書の内容を確定する際、報告原則をどのように適用したかについての説明 |
P7-8 |
102-47 | 報告書の内容を確定するプロセスで特定したマテリアルな項目のリスト | P8 |
102-48 | 過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合、再記述の影響および理由 | P34およびP42 |
102-49 | マテリアルな項目および項目の該当範囲について、過去の報告期間からの重大な変更 | 変更なし |
102-50 | 提供情報の報告期間 | P1 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付(該当する場合) | 2017年7月31日 |
102-52 | 報告サイクル | 年次 |
102-53 | 報告書またはその内容に関する質問の窓口 | P42 |
102-54 | 組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれかの選択肢を選んで報告書を作成したことを表す主張 | P1(GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠) |
102-55 | a. GRIの内容索引(使用した各スタンダードを明記し、報告書に記載したすべての開示事項を一覧表示する) b. 内容索引には、各開示事項について次の情報を含める |
Nittoウェブサイト(https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/report/2018/gri/) |
102-56 | a. 報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実務慣行の説明 b. 報告書が外部保証を受けている場合 i. 外部保証報告書、表明、意見に言及する。外部保証によって保証されている事項、保証されていない事項、その根拠(サステナビリティ報告書に添付する保証報告書に記載がない場合)。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項も含める ii. 組織と保証提供者の関係 iii. 最高ガバナンス機関または役員が、組織のサステナビリティ報告書の保証に関わっているか否か、どのように関わっているか |
a~b-ii: 該当なし b-iii: P7, P42 |
項目 | ||
---|---|---|
経済 | ||
経済的パフォーマンス | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 a. 創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる) b. 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する |
P6, P35-38 有価証券報告書 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 a. 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額 b. 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合 c. 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する d. 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合 e. 退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など) |
aおよびb:有価証券報告書(P62、P84-86) c:該当なし d:有価証券報告書(P98) e:該当なし |
地域での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) a. 従業員の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、その最低賃金に対する重要事業拠点新人給与の比率(男女別)を報告する b. 組織の活動に携わるその他の労働者(従業員を除く)の相当部分が最低賃金を条件に報酬を受けている場合、最低賃金を上回る賃金が支払われていることを確認するためにどのような措置を取っているかを記述する c. 重要事業拠点を置く地域に地域最低賃金が存在するか否か、それが変動するものか否か(男女別)。参照すべき最低賃金が複数ある場合は、どの最低賃金を使用したかを報告する d. 「重要事業拠点」の定義 |
P17 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 a. 重要事業拠点で地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 b. 「上級管理職」の定義 c. 組織の「地域・地元」の地理的定義 d. 「重要事業拠点」の定義 |
P17 |
腐敗防止 | ||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 a. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別に) b. 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) c. ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する d. ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に) e. 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) |
P16 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 a. 確定した腐敗事例の総数と性質 b. 確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数 c. 確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数 d. 報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果 |
該当なし |
反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 a. 組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数 b. 法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点 |
該当なし |
環境 | ||
原材料 | ||
301-2 | 使用したリサイクル材料 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合 |
P32-34 |
エネルギー | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 a. 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する b. 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する c. 各エネルギー消費総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) d. 販売した各エネルギー総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) e. 組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による) f. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール g. 使用した変換係数の情報源 |
P31-P34およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
302-4 | エネルギー消費量の削減 a. エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) b. 削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) c. 削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠 d. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
P31-P34およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
水 | ||
303-1 | 水源別の取水量 a. 水源からの総取水量。次の水源別内訳による b. 使用した基準、方法、前提条件 |
P32, P34およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
303-3 | リサイクル・リユースした水 a. 組織がリサイクル・リユースした水の総量 b. リサイクル・リユースした水の総量が、開示事項 303-1に定める総取水量に占める割合 c. 使用した基準、方法、前提条件 |
P32およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
大気への排出 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) a. 直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) d. 計算の基準年 e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理) g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
P34 およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) a. ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. 該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) c. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) d. 計算の基準年 e. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 f. 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、経営管理) g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
P34 およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) a. その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) b. データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) d. 計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動 e. 計算の基準年 f. 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 g. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
P34 およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 a. 排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量(CO2換算値(t-CO2)による) b. 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) c. 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠 d. GHG排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか e. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
P34 およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 a. 次の重大な大気排出物の量(キログラムまたはその倍数単位(トンなど)による) b. 使用した排出係数の情報源 c. 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール |
P34 およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
排水および廃棄物 | ||
306-1 | 排水の水質および排出先 a. 想定内および想定外の排水量 b. 使用した基準、方法、前提条件 |
P32 およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 a. 有害廃棄物の総重量 b. 非有害廃棄物の総重量 c. 廃棄物処分方法の判定方法 |
P32 およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/environment/data/) |
環境コンプライアンス | ||
307-1 | 環境法規制の違反 a. 環境法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置 b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
P33 |
社会 | ||
雇用 | ||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 a. 組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない手当(重要事業拠点別) b. 「重要事業拠点」の定義 |
Nittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/employment/newgrad/development_system.html) |
労働安全衛生 | ||
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤 および業務上の死亡者数 a. すべての従業員に対する業務上傷害の種類、業務上傷害率(IR)、業務上疾病率(ODR)、休業日数率(LDR)、欠勤率(AR)、および業務上の死亡者数 b. 業務または職場が組織の管理下にあるすべての労働者(従業員を除く)に対する業務上傷害の種類、業務上傷害率(IR)、および業務上の死亡者数 c. 災害統計の記録、報告に適用する規則体系 |
P14 |
研修と教育 | ||
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム a. 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援 b. 雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント |
P18 |
ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ a. 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合 b. 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合 |
P17 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 a. 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率(従業員区分別、重要事業拠点別に) b. 「重要事業拠点」の定義 |
P17-18 |
非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 a. 報告期間中に生じた差別事例の総件数 b. 事例の状況と実施した措置 |
該当なし |
児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー a. 次の事例に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー b. 児童労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー c. 児童労働の効果的な根絶のために報告期間中に組織が実施した対策 |
P16 |
強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー a. 強制労働に関して著しいリスクがあると考えられる事業所およびサプライヤー b. あらゆる形態の強制労働を撲滅するために報告期間中に組織が実施した対策 |
P16 |
人権アセスメント | ||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 a. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を実施した総時間数 b. 人権方針や事業所に関わる人権側面に関する手順について、報告期間中に従業員研修を受けた従業員の割合 |
P18 |
サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 a. 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 b. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定したサプライヤーの数 c. サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的) d. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合 e. 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 |
P30-31 |
公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 a. 組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額(国別、受領者・受益者別) b. 現物支給を金銭的価値に推計した方法(該当する場合) |
該当なし |
顧客の安全衛生 | ||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 a. 報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数 b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
該当なし |
マーケティングとラベリング | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関して、組織が定める手順において、次の各事項の情報が求められているか否か b. 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、組織が定める手順の対象であり、手順の遵守評価を行っているものの割合 |
P31およびNittoウェブサイト (https://www.nitto.com/jp/ja/about_us/sustainability/social/customer_satisfaction/) |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 a. 製品およびサービスの情報とラベリングに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数 b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
該当なし |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 a. マーケティング・コミュニケーション(広告、宣伝、スポンサー業務など)に関する規制および自主的規範の違反事例の総件数 b. 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる |
該当なし |
社会経済面のコンプライアンス | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 a. 社会経済分野の法規制の違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置 b. 組織による法規制への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる c. 相当額以上の罰金および罰金以外の制裁措置を受けた経緯 |
該当なし |
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