私たちは、Nittoグループで働く全従業員が税に関する遵法意識と理解を深めることで、税務マネジメント基本方針が実現されると考えています。そのために次のような活動を行っています。
Nittoグループの全従業員が税務に関して最低限理解し遵守すべき要点が税務マネジメント基本方針であり、その基本となる考え方を整理するものである。
Nittoグループで重要なのは、次の点であり、今後も徹底する。
私たちは、グループ全体の全従業員の税務コンプライアンス意識の向上に努める。更に社会全体のESGに関する意識の高まりの中で、以下の考え方をあらゆるステークホルダーに対して示す。
尚、本方針の制定及び変更は経理・財務を管掌する取締役の承認によるものとする。
全ての国内外の税法や規則を遵守して納税額が過少とならない様に努めると共に、各国税法で認められた優遇税制等の税の恩典は適切に活用し、過不足の無い納税を実現する。
Nittoグループのビジネス行動ガイドラインに従い、高い透明性と倫理観のもとに行動し、各国の申告期限及び納税期限を遵守する。
また税務の正確性を期するため、以下の基本原則を遵守する。
各国税法に従った処理の妥当性を説明できない処理は行わないが、一方で妥当性を説明できると判断したにも関わらず各国税務当局の理解を得られない可能性をゼロにすることはできない。このため、必要と認められる場合には外部アドバイザーや税務当局への事前照会の利用などにより、透明性のある説明内容を予め文書化し、リスクを最小化する。
Nittoグループは、過不足の無い納税を透明性のあるガバナンスによって行うことを最重視しており、その為に各国税務当局とオープンかつ相互に協力できる体制を整える。
過去に税務当局から指導を受けた項目については、再発防止策を講じるとともに、将来へ向かっての取引における税務上の取り扱いや税法の解釈等で疑義が生じた場合には、各国税務当局への事前照会等により、協調してこれを解決するものとする。
以 上
国名 | 根拠条文項目 | 根拠条文内容 |
英国 | finance Act 2016 Schedule 19(2) | The head of the sub-group must ensure that a sub-group tac strategy for the sub-group, giving the information required by paragraph 20, is prepared and published in accordance with this paragraph. |
受付時間 9:00-17:30
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